撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その1 [事業撤退に関する課題と対応]
2007年4月14日
今回は、OEM供給契約について述べます。
自社製品の代替製品の供給方法として、他社からの自社ブランド品のOEM供給を受ける場合のポイントは、以下の様になります。
A.自社ブランド品ですから、今までの自社製品と同様に扱って販売出来ます。
B.しかし、商品説明やアフターサービスなどは、自社ブランド品として行う必要があるため、商品勉強、関連技術の取得、修理技術の習得など、相当な時間・お金をかけての投資がひつようになります。
C.また、アフターサービスを自社で行う必要があるため、補修用部品の在庫・供給体制を確立する必要があります。
D.相手先が大元の製品の生産をストップする場合の取り決めもきちんと決めておいて、その場合が来ましたら、OEM製品はある期間きちんと製造・供給してもらう仕組みを確立しておく必要があります。
E.商品による事故が発生した場合、顧客に対しての製造者責任が問われます。この事態に備えて、相手先と当該製品に関して事故が起きたときの対応をきちんと取り決めておく必要があります。
F.同様に、第三者がOEM製品に使用されている特許の侵害を訴えた場合の対応についても、相手先と対応をきちんと取り決めておきます。
EやF項は、リスクマネージメントの観点から確実におさえておく必要があります。
相手先とのOEM契約は、上記事項を含めて相手先と結ぶことになります。
OEM契約の項目と注意すべき点は、次回に述べます。
今回はここまでとします。
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