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6.ライセンス契約のポイント [各種契約行為のポイント]

                                 2006年12月10日

今回は、ライセンス契約の中の (5)報告及び支払い条項 について述べます。

(5)報告及び支払い条項では、ライセンシーがライセンサーに支払うロイヤルティの支払い方法と、ロイヤルティ金額の元となる対象製品などの販売実績台数などの報告内容や方法などについて定めます。

ここで注意すべきことは、ライセンサーはライセンシーから支払われるロイヤルティ金額の妥当性検証と、支払いの方法について確実におさえておく事です。


通常、支払いは、ライセンシーはライセンサーが指定する銀行口座に振り込みます。
この場合、ライセンシーは、ロイヤルティに賦課される消費税も含めて当該口座に必要金額を振り込みます。

一定期間内に支払われなかった場合、支払われるまでの期間、日歩でxx銭の延滞利息を課する方法もあります。
但し、この条件設定は、ライセンサーとライセンシーの力関係で出来ないこともあります。

 

ライセンサーは、この振込み金額の妥当性を継続的に検証するため、振り込まれる前に、ある一定周期での販売実績数量などの報告義務をライセンシーに課します。

報告書は、3ヶ月或いは6ヵ月毎くらいの周期で発行してもらうよう、ライセンシーに義務付けます。

ライセンサーは、ライセンシーからの報告内容に疑問がある場合、ライセンシーが提示した報告書に監査出来る条項をライセンス契約の中に盛り込んでおく事が肝要です。

監査するためには、ライセンシーがライセンス契約の有効期間中及び契約終了後、例えば2年間は報告書の内容を監査できる条項を契約の中に盛り込んでおく必要があります。

ライセンサーはライセンシーからの報告書の内容やフォームをきちんと明示し、ライセンシーがそのフォーム従って報告するよう義務をライセンス契約の中に盛り込む必要があります。

 

次回は、(6)秘密保持条項 について述べます。

 

今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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