7.ライセンス契約のポイント [各種契約行為のポイント]
2006年12月14日
今回は、ライセンス契約の中の (6)秘密保持条項 について述べます。
(6)秘密保持条項では、ライセンサーがライセンシーに対して遵守すべき秘密保持を規定します。
この条項の目的は、ライセンス契約に関わる全ての事項を秘密保持して第三者に知られないようにして、自社の利益・権益を守ることにあります。
ライセンス契約の存在や内容を第三者に知られた場合、ライセンサーが新規にライセンス契約締結を行う場合、著しく不利益をこうむります。最悪の場合、新規にライセンス契約を結ぶことが出来なくなります。
具体的な内容としては、ライセンス条件下で開示しましたノウハウや特許、ライセンス対象となる技術や関連する全ての情報、ライセンス条件やその他ライセンス契約の内容などが対象となります。
開示したノウハウや特許などは、ライセンス契約で明記された目的以外には使用しない事も秘密保持条項の中に入れる事もあります。
又、ライセンサーとライセンシーがライセンス契約を結んでいる事自体も秘密保持の対象になります。
ライセンシーがどうしても開示する必要がある場合は、ライセンサーの事前の書面による承諾を得ることを条件として入れます。
秘密保持期間は、ライセンス契約の有効期間中及び契約終了後3年から5年間とします。
次回は、(7)保証条項 について述べます。
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。
私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。
よろしく御願いします。
以上、
コメント 0