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事業撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その11 [事業撤退に関する課題と対応]

                                                                                   2007年7月8日

今回も、前回に引き続きOEM契約のポイントについて述べます。
OEM契約の話は、今回で最後となります。

今回は、以下の事項について説明します。

(17)終了(契約解除)条項
(18)その他雑則

先ず、(17)終了(契約解除)条項 について述べます。

この条項は、売り手と買い手の事業環境状況が契約時点と異なった場合に、必要に応じてOEM契約を終了することについて定めています。

現在のように、M&Aや事業売却などが一般的な経営手法として使われるようになってきている状況では、注意して明確化しておく必要のある条項です。

具体的には、

1)売り手、買い手とも相手方に対し、書面による終了通知を発行することにより何ら賠償を支払うことなく直ちに本契約を終了させることができる。

適用されるケースは、以下の通りである。

1-1) 他方が支払不能に陥ったり破産申請をした場合、
企業再編成或いは同様の救済が行われた場合、
他方の資産に関して管財人が任命された場合、
他方の清算処置が開始された場合。

1-2)契約、裁判所命令、その他により相手方の事業主体の全部又は主要部分が第三者に譲渡された場合。

1-3)買い手が商品代金の支払を履行せず、或いは本契約の内容に従わずその履行を要求する旨の書面の発行後60日以内に何らの対応も行わない場合。

2)前項に定めた本契約の終了は、本契約又は法令等の条項に定められた解約者にとって有効である権利及び対応に追加されるべき終了の権利を損うものではない。


(18)その他雑則 では、以下の事項について定めます。

ここでは、主な事項について説明します。


1)契約終了後の義務

買い手は、契約終了前に発注したOEM商品の引き取り義務があるか、或いは、キャンセルできる権利を有するか、などについて規定します。

その他、保証、請求、工業所有権、商標、秘密厳守に関するOEM契約の規定は契約終了又は満期後も継続するものとします。

2)準拠法

OEM契約は日本国法に従い理解、解釈されるものとします。

ここでは、契約に適用される法体系を規定します。
海外企業とのOEM契約では、日本以外の国の法体系の適用が要求されることがあります。

3)不可抗力

ここでは、OEM契約規定された条項の履行(実行)が出来ない場合の免責条件について述べます。

具体的には、以下のようになります。

“本契約に於いて別途規定がなされている場合を除き、契約当事者は、本契約又は個別契約の何れかの全て又は一部の不履行が、火災、洪水、地震、ストライキ、労働紛争又はその他の産業上の混乱、支払猶予令、不可避な事件、戦争(宣告されたか否かは問わない)、禁輸措置、経済封鎖、法的制限、中央政府若しくは地方政府の行為、暴動、反乱又はその他の当事者の制御不能な事由を原因とする場合には責任を負わないものとする。”

4)仲裁

この条項は、売り手と買い手が通常の話し合いでは解決できない場合の、法的な解決手段について述べます。

具体的には、以下の表記になります。

“本契約、或いは本契約の下で実行される処理から発生する全ての論争は出来る限り迅速に、両者間で誠実に互いの協議のもと解決されるものとするが、円満に解決できない場合には、日本商事調停協会の商事調停法に従い、日本国XXXにて調停にて解決されるものとする。調停裁定は最終であり両者を拘束するものである。”


今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp
(迷惑メール防止のために全角の@を使っていますが、メールを私宛に送られる場合は、半角の@を使用して下さい。ご不便をおかけしますが、ご理解願います。)

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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