事業撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その10 [事業撤退に関する課題と対応]
2007年7月1日
今回も、前回に引き続き、OEM契約のことについて述べます。
今回は、(15)秘密保持 から述べます。
この項は、OEM契約自体の存在も含めて、契約締結及びその内容のうち秘密事項を第三者に公開してはいけない事を取り決めます。
具体的には、例えば、“両者とも本契約実行中に於いて契約終結及び内容を含め明らかとなった秘密事項を第三者に漏してはならない。
本契約における秘密事項とは、契約条件の全て及び商品仕様、図面、製造工程、販売期間、数量、価格、その他のマーケティング情報を含む商品に関して買い手と売り手双方が知り得た事項が対象となる。”のような表現となります。
同時に、秘密保持期間も定めておきます。
通常は、OEM契約期間プラス3年から5年を秘密保持期間としておきます。
“プラス3年から5年”の判断基準は、一般的にOEM対象商品の技術的陳腐化やOEM契約終了後として、このくらいの期間が経っていれば、秘密情報が開示されてもビジネスへの影響が少ないと考えられるためです。
当然、秘密保持期間は、OEM商品の内容や、買い手と売り手双方の考え方で決まります。
次に、(16)契約期間条項 について述べます。
契約期間も、秘密保持期間と同様に、OEM商品の内容や、買い手と売り手双方の考え方で決まります。
通常は、契約期間は3年間として、3年経過後、双方が問題なければ、自動的に1年間の自動継続を入れます。
3年間の期間が妥当かどうかは、買い手側が自社製の商品の設計/供給体制が何時ごろまでに整えられるか、売り手側が採算性や買い手側との競合状況をどう考えるかによります。
契約期間が2年では双方短いと考えるし、4年では長すぎるとの判断が働くケースが多いように思います。
自動継続をするかどうかの判断は、買い手、売り手の双方が6ヶ月か少なくとも3ヶ月前に相手方に対して更新しない旨の通知を出さない限り、自動更新されるようにします。
具体的な表現としては、“本契約は本文の最初に記された日付より有効となり、早期に解消されない限り3年間有効であり、期間終了日の6ヶ月(または、少なくとも3ヶ月前)に相手方に対して更新しない旨を通知しない限り自動的に更新され、1年間継続するものとする。”となります。
次回は、(17)終了(契約解除)条項 から説明します。
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