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撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その6 [事業撤退に関する課題と対応]

                                                                                 2007年5月26日

今回も、前回に引き続き、OEM契約のことについて述べます。

今回は、(8) 所有権 から述べます。

商品の所有権は、(7)出荷条件 の規定に従って、商品が引き渡された時点で売り手から買い手に移ります。

従って、この所有権が買い手に移った後は、買い手は全てのリスクを負うことになります。つまり、同時に損失危険も売り手から買い手に移ります。
この危険をカバーするための保険については、(11)保険 の項で述べます。


(9)支払い条件

この項では、支払い方法及び支払い通貨を規定します。

◆支払い方法例;

●国内取引の場合、
・約束手形;振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことです。

約束手形は、2、3ヶ月程度の中期信用を担う手段として広く利用されていることもあり、日本国内で流通する手形のほぼすべてが約束手形となっています。
このため、一般に「手形」という場合、約束手形を意味します。

・お互いに信用がある売り手と買い手間の場合、手形を使わずに売り手が指定する銀行口座への振り込み方法があります。売り手も買い手も余計な事務処理が発生しませんので、負荷が発生しません。

口座への振込み期限は、契約書の中に明記し、通常国内の場合、取引発生した日の翌々月末くらいまでに振り込む設定になります。

●海外取引の場合、
■D/P;Documents against Payment のことで、日本語では、“手形支払書類渡し“と言います。
これは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつです。
輸入者が銀行に代金を支払うことにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法になります。

支払い方法には以下の二種類があります。

・一覧払い (At Sight Bill)
──────────────
銀行により呈示されたときに、輸入者が即時支払う。D/P at sightなどの表示があります。

・期限付き手形 (Usance Bill)
──────────────
輸入者が代金を支払った時点で船積書類が引き渡される。“D/P YY days after sight”などの表示があります。
 
・D/P決済は、銀行による保証がないことから、L/C(信用状取引)に比べてリスクを伴います。
このため、D/P決済は、現地子会社など信用に問題のない相手と行うか、そうでない場合は貿易保険(輸出手形保険)を付保するなどの方法を取ります。


■L/C;Letter of Credit のことで、日本語では信用状取引と言います。
これは、貿易決済を円滑化するための手段として、銀行が発行する支払い確約書を言います。
通常のプロセスは、次のようになります。

・売り手は船積書類を引き渡す。買い手は船積み書類を用いて貨物の輸入通関と引き取りを行う。
・発行銀行が買取銀行に買取金額を支払う。買取からこの支払い完了までにかかった金利は、信用状に規定された内容に従って、売り手又は買い手に別途請求される。


■もっと相手が信用できる場合、国内と同様に、手形を使わずに売り手が指定する銀行口座への振り込み方法があります。


**ここでは、海外取引に関する詳細な支払い方法の説明は省略します。
もっと詳細な方法を知りたい方は、輸出手続きを説明した書籍をお読み下さい。


今回はここまでとします。

次回は、(10)保証 などについて述べます。

 
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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