6.覚書のポイント [各種契約行為のポイント]
2006年11月1日
今回は、前回に引き続き"覚書"のポイントについて述べます。
相手先との部品の共同設計を例にとって、以下の項目に関する"覚書"のポ
イントについて述べています。
今回は、(G)共同設計の対象となる部品自体の扱い について"覚書"への盛
り込みのポイントについて述べます。
具体的には、以下の内容について明確化します。
A.部品の改良/バージョンアップの方法(ファームウエアなど)
B.生産/調達方法(調達コストを含む)
C.売値を含む部品の外販の可能性、など
A.部品の改良/ファームウエア・ソフトウエアのバージョンアップ
⇒共同設計しました部品の所有権が相手先と50:50になっている場合、部
品の改良、変更或いはファームウエア・ソフトウエアのバージョンアップ
の方法などに関する事前連絡や性能確認の取り扱いについて、"覚書"で明
確化しておきます。
B.生産/調達方法(調達コストを含む)
⇒共同設計した部品の生産/調達方法について相手先と確認しておきます。
生産をどちらかの会社で行う場合、A項の改良への対応方法、受注、生産、
配送、などの商流・物流方法について明確化します。
売値も事前に確認・合意しておきます。
当該部品の生産を第三者に委託する場合、所有権が相手先と50:50で持つ
時は、共同で上記に述べました生産/調達方法を決め、"覚書"に盛り込みま
す。
C.売値を含む部品の外販の可能性
⇒共同設計した部品を外販する場合、所有権が相手先と50:50としている
場合、売値、生産コスト、販売方法、部品の改良方法などについて合意を
取ります。
外販すると生産量が増えるため、自社や相手先がお互いの製品に使用する
場合のコストは安くなりますので、コスト還元方法についても確認し、明
確化します。
外販する場合は、"覚書"に加えて別途、当該部品の生産、改良、販売など
を規定した契約書を結んだ方が良いです。
"覚書"については、今回の記事で一応終了します。
次回からは、契約行為の一つである、ライセンス契約のポイントについて述べます。
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私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡
します。
よろしく御願いします。
以上、
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