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NDAの扱い-その1 [NDAの扱い]

                      2006年7月16日

今回から、NDAの扱いについて述べていきます。

NDAとは、「秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)」の略語です。

M&Aやビジネスマッチング先選定(他社との事業連携)の可能性を探るとき、自社と相手先が交換する情報や会話の内容のうち、秘密扱いにする必要のあるものの扱いについて規定するのが、NDAです。


最近、NDAが割りと安易に締結されることがあり、その結果、相手から秘密情報の侵害で訴えられるケースも発生しています。


具体的な事例としては、以下のケースがあります。


・A社は、B社よりXX技術に関する共同開発と工場見学の提案を受けた
・A社のエンジニアが、気楽に工場見学に参加した
・B社の工場で「誓約書」にサイン、そして「秘密情報」を受領、結果としてNDA締結
・A社は、エンジニアからの報告を受けたが、結局B社との共同開発を行わず、その結果もB社に連絡しなかった
・1年後、B社から問い合わせを受けたA社は共同開発をしないことを伝えた
・その後、A社は独自技術で開発、商品化したが、B社より秘密保持義務違反ではないかとの問合わせがあった
・A社は、エンジニアがサインした「誓約書」や受け取った「秘密情報」の内容に関して吟味や、扱い方法について明確な運営方法を決めていなかった
・結果として、A社はB社より訴えられ、敗訴し、損害賠償金を支払うことになった

 

ご存知の方もおられると思いますが、経済産業省は、2003年1月30日に『営業秘密管理指針』をとりまとめました。

『営業秘密管理指針』は、以下のホームページに掲載されています。
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003613/


『営業秘密管理指針』では、現行不正競争防止法による営業秘密の保護がうたわれています。

営業秘密を侵害する不正競争行為に対して、差止請求や損害賠償請求等が認められます。

また、この不正競争防止法によって保護される「営業秘密」として認めれるためには、
1.秘密管理性
2.有用性
3.非公知性
の3つの要件を満たすことが必要です。


御社でNDAの扱いに関してご関心やご相談事があれば、何なりと私にE-メールにて下記アドレスまでご連絡ください。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp


長く、M&Aやビジネスマッチング先選定に携わってきた者として、秘密情報やNDAの扱いについてもプロフェッショナルです。

 

各企業が、秘密情報の扱い方法を規定するとき、上記管理指針がガイドラインの一つになります。

私も、秘密情報の管理ガイドラインを策定した時、『営業秘密管理指針』を参照しました。


NDAを安易に締結したり、NDA締結後に受領した秘密情報の扱いを誤ると、企業経営に大きなマイナスインパクトを与えることがあります。

他社との協業・アライアンスを行う上で、秘密情報の扱いやNDA締結は必要になることがあります。

各中小製造業の皆様が、秘密情報やNDAの扱いを問題なく行えるよう、アドバイスしていきます。


次回から、NDAに関して以下の事項について述べていきます。


1.初めからNDAは必要か?(NDAに対する基本的な考え方)
2.秘密情報の定義、区分、区別
3.秘密情報の扱い方
4.秘密情報の共有方法
5.秘密情報の保管
6.他社の秘密情報の混入防止策
7.自社技術が独自(オリジナル)であることの証明
8. 秘密情報の受領・開示時の規則

 


今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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