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「営業秘密管理指針(改訂版)」の公表について [NDAの扱い]

                           2010年4月22日

皆様、こんにちは。
グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

経済産業省は、平成22年4月9日、「営業秘密管理指針(改訂版)」を公表しました。

これは、昨年の通常国会でなされた不正競争防止法の改正を受けて、経済産業省は、事業者の適切な営業秘密の管理に向けたアプローチを支援するため、「営業秘密管理指針」を改訂したものです。


1.「営業秘密管理指針(改訂版)」では、改正不正競争防止法において刑事罰の対象とされた行為の明確化を行うとともに、より現実的・合理性のある秘密管理の方法が提示されています。

また、中小企業者・ベンチャー企業が使いやすいように、管理しやすいチェックシートを入れたり、各種契約書のひな型例などの参考情報が入っており、使いやすいものになっています。

この改訂版は、有効なアイデアやノウハウなどを持つ中小企業やベンチャー企業が自社の知的財産をどのように守るか、或いは、どの程度まで相手方に開示するか、などの観点から書かれており、今までに比べてより実用的な内容に編集されています。

当該「営業秘密管理指針(改訂版)」は、下記WebサイトからPDFファイルとしてダウンロードできます。
URL;http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i50908bj.pdf


2.中国,韓国,台湾などによる営業秘密の侵害によって日本企業の技術的優位性が揺らぐリスクが増大し,実際に事例が発生している。また、競合企業による不正行為などに加えて,元役員や元従業員といった退職者を通じた営業秘密侵害が深刻化している。2005年の不正競争防止法の改正では,(1)営業秘密の国外使用・開示処分の導入,(2)退職者への処罰導入,(3)法人処罰の導入,が主なポイントになっていました。

今回の改訂版は、この営業秘密侵害を防ぐ手段についても書かれています。

一般的に機密保持契約を結ぶと、秘密情報の不正な使用や第三者への開示に関して法的縛りを入れることが出来ます。


3.この法的保護をさらに有効なものにはするには、 「情報の区分」と「管理体制の整備」が法的保護の大きなポイントになります。

(1)最も基本的な条件は,情報を区分して重要な秘密情報を厳格に管理していることです。
情報の区分では,営業秘密の対象となる情報に加え,情報にアクセスできる人を特定する必要があります。

(2)次に重要なことは、秘密情報の管理体制を確立しておくことです。具体的には、情報を収録した媒体(文書やCD-Rなど)や保管場所などの管理,あるいは情報を収めたコンピュータの管理,アクセス権者の明確化しておくことです。

(3)情報区分・管理を行う事により,秘密情報以外の情報が秘密情報に混入すること(コンタミネーションと言います)を防ぐ体制の整備が必要とされています。


上記以外に重要なポイントが、この改訂版に書かれています。
秘密情報の管理に関心がある方は、この改訂版を読まれることをお勧めします。


ちなみに、私は、2006年7月16日から8回にわたって「NDA(機密情報保持契約)の扱い」のタイトルでブログ記事を書きました。
URL; http://bzsupport.blog.so-net.ne.jp/archive/c357062-1

このブログで書いた内容と今回の改訂版の基本骨子は同じです。

もし、秘密情報の管理についてエッセンスを知りたい方は、先ずこのブログ記事を読むことをお勧めします。
その後で、改訂版で詳細内容を確認しては如何でしょうか。

よろしくお願いいたします。
以上、

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


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