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撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その9 [事業撤退に関する課題と対応]

                                                                                    2007年6月16日

今回も、前回に引き続き、OEM契約のことについて述べます。

今回は、(13)工業所有権 から述べます。

この項は、売り手側の知的財産(工業所有権)を守るために規定されています。

内容としましては、OEM契約に含まれる条項は、商品の特許、商標、著作権、意匠、パターン、構造等のライセンスを許諾する又は譲渡するものとして解釈されてはならない、事を規定します。

OEM契約は、売り手が買い手のブランド品を供給する契約であり、当該商品に関して売り手が持っている工業所有権は、売り手側のものとして保護され、買い手は勝手に使用できないことを述べています。

同時に、買い手側のリスクも回避できるようにしておく必要があります。

それは、第三者が商標を除く工業所有権の侵害を主張し、買い手にクレームしてきたときに、買い手は、その侵害または、侵害申立てに起因する代理人費用、法廷費用を含む賠償、損害、損失から、免責されることです。

つまり、第三者から、そのような侵害クレームが出されたときは、売り手が受けて、買い手に影響が出ないようにすることです。

この条項は、買い手も売り手も、注意深く検討し、設定すべき条項の1つです。


次の事項は、(14)商標 です。

この条項は、OEM商品につく商標を保護する条項で、買い手の権利を守ります。
具体的には、以下のようになります。

1)売り手は、買い手の指示に従って、商標を商品に記載するものとします。

2)商標やそれに関する営業権は、買い手の固有の財産であることも明記します。

このため、以下の付帯事項を明記しておきます。

・OEM契約の実施によって、売り手がそれら商標、営業権、商品の製造・販売に関する権利を取得するものではない。
・売り手は、OEM契約の期間終了やその他理由による契約終了に伴って、賠償無しで商標の使用を中止し、その後は商標或いはそれに類するものの使用は許可されない。

3)OEM契約期間中及びそれ以後、売り手は商標登録の出願又は取得を行わず、又、売り手は買い手の権利を争わず、買い手の商標使用も妨げないことも入れます。

4)売り手が自らの名前、或いはその他の人物の名前のもと商標を登録したとしても、買い手はその登録を抹消又は譲渡させる権利を有するものとします。

 

次は、(15)秘密保持 から説明します。


今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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