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撤退シナリオの実行-その6;代替製品のメーカーとのOEM契約のポイント-その8 [事業撤退に関する課題と対応]

                                                                                       2007年6月7日

今回も、前回に引き続き、OEM契約のことについて述べます。

今回は、(12)クレーム(請求) から述べます。

クレーム(請求)とは、商品が買い手についてから、注文どおりに届いているかを確認して、問題がある場合売り手に連絡して、良品交換などを請求できる権利です。

この条項も大事であり、OEM契約の中できちんと抑えておく必要のあるものです。

具体的には、以下のような表記になります。

“買い手は、商品が最終納入地に到着してから30日以内に、商品の数量、モデル番号及び外側梱包に関するクレームを書面(メール、Faxなど)にて売り手に連絡する。”

また、買い手は上述した事項以外の件についても30日以降に発見した場合、売り手にクレームできることを表記しておいたほうが良いです。
例えば、“上記期間以後であっても、上記事項以外の件に関しては、買い手は売り手に商品について、その他クレームを連絡してもよい。”とします。

もう1つ、返品などの費用負担も明確化しておく必要があります。
以下のような表記になります。

“買い手は欠陥とみなされる商品を売り手の費用で返送するものとする。
売り手は即座に欠陥商品を良品と交換し、買い手側にて発生した損害及び検査費用、作業労賃、交換費用、返送費用などを支払う。”


次の事項は、(13)工業所有権 です。この事項は、第三者から特許侵害などのクレームがあった場合の処置についても触れますので、次回の記事でしっかりと説明します。ご期待下さい。

 
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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