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11.ライセンス契約のポイント [各種契約行為のポイント]

                                 2007年1月8日


今回は、ライセンス契約の最後の項目 (10)その他雑則 について述べます。

その他雑則には、ライセンス契約の条項のうち、今まで説明して来ました項目に含まれていないものをまとめて規定します。

この項目に入れる内容は、個々のライセンス契約ごとに異なりますが、例えば以下のような事項が対象になります。

A. ライセンシーは、当該ライセンス契約でライセンサーから使用許諾された非独占的権利を第三者に譲渡、或いは、第三者への再実施の許諾を禁止する。

B. ライセンサーは、ライセンシーが当該ライセンス契約に基づいて実施する際、第三者の知的財産権の実施の不必要性を保証しない。

C.ライセンサーは、当該ライセンス契約に従ってライセンシーが一旦支払ったお金は、理由の如何を問わず返却しない。

D.ライセンシーは、当該ライセンス契約に従って事業を行う際、日本及び各国における著作権保護、輸出入管理に関する法令を遵守し、ライセンシーの責任において必要な許認可を取得する。

E.ライセンサーとライセンシーは、当該ライセンス契約に定めていない事項や、疑義が発生した場合、両者は誠意を持って協議する。

F.両者の協議によって解決できない場合、XX裁判所(例えば、東京地方裁判所)を専属管轄裁判所とする。など

今回の記事を持って、一応ライセンス契約のポイントについての説明は終了します。 

今回の或いは今までのライセンス契約に関する記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。

よろしく御願いします。

以上、


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