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4.ライセンス契約のポイント [各種契約行為のポイント]

                             2006年11月25日

今回は、ライセンス契約の中の (3)許諾条項 について述べます。


「許諾条項」は、ライセンス契約書で最も重要な条項の一つでライセンス契約の中で屋台骨に相当します。

ライセンサーはライセンシーに対し、”当該特許、当該ノウハウなどを、どこどこの地域での、製品へ実装し、製造、販売する事をを許諾する、”というように書きます。

また、使用許諾が非独占的か、独占的か、は大変重要なポイントになります。

独占的に許諾しますと、ライセンサーは他のライセンシーに許諾出来ません。
ライセンシーの立場からしますと、時々独占的な使用許諾を求められますが、ライセンサーは慎重な検討が必要です。

私の経験で言いますと、多くのケースは、非独占にしておいたほうが良いようです。


ライセンシーが強行に独占的な許諾を要求してきた場合、それが製品に使用される場合などは、ライセンサーが製造し、ライセンシーに販売許可を与える、或いは自社で販売も行えるようにする条件をライセンス契約の中に盛り込む事も必要です。


ライセンシーが、第三者に実施させることができる“サブ・ライセンス権”や“製造委託する権利”を許諾するかどうかも、重要なポイントになります。


また、日本メーカーと結ぶライセンス契約では、許諾条項の書き方は、一般的に”当該特許、ノウハウについて、通常実施権を許諾する、”と言う書き方になる事があります。

この場合、日本国内の適用では、往々にして、特定の製品への適用範囲が限定されていないで、当該特許やノウハウ自体を使用して良い”的な解釈をされることがあります。

これは、とってもあいまいで危険です。
ライセンサー、ライセンシーの双方にとって、使用許諾する製品の範囲を (1)定義条項 で明確化する事を強くお勧めします。

欧米の適用では、”許諾製品の製造、販売を独占或いは非独占に許諾する、”解釈になります。

この事からも、許諾する製品の適用範囲を明確化しておいた方が良いです。


次回は、(4)ロイヤルティー条項 について述べます。


今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレ
スにeメールにてご連絡下さい。

 bzsupmy@nna.so-net.ne.jp

私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡
します。

よろしく御願いします。

以上、


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