2.ライセンス契約のポイント [各種契約行為のポイント]
2006年11月10日
今回は、ライセンス契約の中の (1)定義条項 について述べます。
(1)定義条項 では、ライセンス(使用許諾する)対象の製品;"許諾製品(Licensed Product)、それに関連する技術情報などの言葉の範囲を具体的に定義します。
許諾製品の定義が最も重要です。
ライセンシー(ライセンスを受ける人・企業)は、ライセンサー(ライセンスする人・企業;当該技術の所有者)から使用許諾を得て、この技術を使ってビジネスを行うのですから、許諾製品の定義の仕方は、ライセンシー、ライセンサーの双方に影響を与えます。
ここでは、ライセンシーがライセンサーの技術を組み込んで製品を設計、製造、販売するケースを想定します。
許諾製品の定義の範囲が狭すぎると、将来、ライセンシーの使用製品が設計変更などを行ったりした時に、製造する製品が許諾製品の定義内に含まれなくなり、既存のライセンス契約の見直しや、新規にライセンス契約を結ぶ必要が出て来ます。
また、もしライセンサーとの関係が悪化している場合、新規にライセンス契約を結ばない可能性もあります。
これは、ライセンシーに対するリスクになります。
逆に、許諾製品の定義の範囲が広すぎると、ライセンサーが想定しない製品までライセンシーが使用する可能性があり、適切なライセンス料を取れない可能性があります。
これは、ライセンサーに対するリスクになります。
許諾製品の中に、ファームウエアや関連するソフトウエアなどをきちんと範囲内に入れておく事もライセンシーにとっては大事な事です。
もし、ファームウエアや関連するソフトウエアが許諾製品の中に入っていない場合、ライセンサーがこれらのソフトウエアなどをバージョンアップした時に、最新版のソフトウエアを使用出来ないケースも考えられます。
上記のように許諾製品の定義は、ライセンシー・ライセンサーの双方にとって自社に有利なライセンス条件を考える上で、重要な事の一つになります。
次回は、(2)引渡し条項 について述べます。
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