11.他社との共同設計の展開;(10)共同設計の対象となる部品自体の扱い [アライアンス先の選定実施]
2006年10月6日
今回は、(G)共同設計の対象となる部品自体の扱い について述べます。
ここでのポイントは、相手先と共同で設計した部品の扱い方法を明確化しておくことです。
具体的には、以下の内容について明確化します。
A.部品の改良/バージョンアップの方法(ファームウエアなど)
B.生産/調達方法(調達コストを含む)
C.売値を含む部品の外販の可能性、など
A.部品の改良/ファームウエア・ソフトウエアのバージョンアップ
◆相手先との合意事項にもよりますが、今回の共同設計が一回限りの協業で終わるのであれば、お互いに共同設計した部品を使い、必要に応じて自社で改良や、ファームウエア・ソフトウエアのバージョンアップを行う、とします。
◆今後とも相手先と協業しながら改良などを加えて当該部品を使い続けて行く場合、変更方法、相手先への変更内容の事前通知、変更後の性能確認などについて、相手先と合意を取っておきます。
◆勿論、(E)当該部品の所有権/権利(06年9月27日付け)で述べましたように所有権が自社に移っている場合は、自社の裁量で全て行えます。
B.生産/調達方法(調達コストを含む)
◆共同設計した部品の生産/調達方法について相手先と確認しておきます。
●当該部品をお互いに独自に生産して行く方法があります。この場合、改良もお互いに独自で行っていく事になります。
●生産をどちらかの会社で行う場合、A項の改良への対応方法、受注、生産、配送、などの商流・物流方法について明確化します。
売値も事前に確認・合意しておきます。
●当該部品の生産を第三者に委託する場合、所有権が相手先と折半して持つ時は、共同で上記に述べました生産/調達方法を決めて、生産コストの低減化を目指します。
部品の所有権が自社にある場合、全て自社で決める事が出来ます。
C.売値を含む部品の外販の可能性
◆共同設計した部品を外販する場合、所有権が相手先と折半している場合、売値、生産コスト、販売方法、部品の改良方法などについて合意を取ります。
外販すると生産量が増えるため、自社や相手先がお互いの製品に使用する場合のコストは安くなりますので、コスト還元方法についても確認し、明確化
します。
◆外販する場合は、覚書に加えて別途、当該部品の生産、改良、販売などを規定した契約書を結んだ方が良いです。
この契約書には、第三者への売値や自社使用分のコストなども盛り込んでおきます。
今回で、コスト削減を目的とした"他社との部品の共同設計"を例にした、事業連携先の選定実施 についての記事は、一応終了します。
次回からは、今回の記事でも触れました、他者との事業連携行為で必要不可欠な各種契約行為のポイントについて述べて行きます。
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、私まで下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。
私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。
よろしく御願いします。
以上、
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