9.他社との共同設計の展開;(8)当該部品の所有権/権利 [アライアンス先の選定実施]
2006年9月27日
今回は、(E)当該部品の所有権/権利 について述べます。
ここでのポイントは、相手先と共同開発しました部品の所有権/権利の明確化です。
具体的には、所有権/権利については以下のケースが想定されます。
◆ケース1;
・所有権:自社がお金を払って当該部品の所有権を買い取る。(所有権を自社にする。)
・権利:相手先が当該部品を使用する時の使用条件を自社で決められる。
⇒所有権を買い取った金額とのトレードオフの関係になりますが、安く所有権を買う代わりに、相手先には無償かきわめて安い条件で使用許諾する方法があります。
他社(第三者)が使用したい場合、自社にて使用許諾条件を決められる。
◆ケース2;
・所有権:相手先と自社で所有権を折半する。
・権利;他社(第三者)が使用したい場合、相手先の了解・同意を取った上で使用許諾条件を決める。
◆ケース3;
・所有権:相手先に所有権を売る。
・権利:自社の使用条件は、無償かきわめて安い条件で使用出来るように相手先の合意を取っておく。
上記ケースの中で、どのケースを選択するかは、自社の経営方針と相手先との協業のやり方を含めて決める事になります。
この所有権と権利は、何回も述べている"覚書"の中で明確化しておきます。
次回は、(F)特許・ノウハウの取り扱い方法/所有権 について述べます。
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