2.秘密情報の定義、区分、区別 [NDAの扱い]
2006年7月26日
今回は、2.秘密情報の定義、区分、区別 について述べます。
A.先ず、秘密情報の定義について説明します。
秘密情報とは何でしょうか?
よく新聞や小説で、マル秘扱いの情報について書かれていますよね。
このマル秘情報が、ここで言います、秘密情報になります。
マル秘情報には、マル秘マークが付いています。
逆に言いますと、マル秘マークが付いていない情報は、秘密情報ではなくなります。
NDAの対象になる秘密情報も同じ定義で規定されます。
即ち、 “Confidential”マークか或いは日本語で秘密である旨の表示、例えば、「秘」マークが付いた情報は、NDAのもとでの秘密情報となります。
また、NDA締結後に、相手側が会議の席上で口頭で説明したことや、写真・映像等で見せたものについて秘密情報だと宣言した場合、これらの情報もNDAの対象になります。
ここでより注意する必要がありますのは、紙や電子情報で文字・図形情報等で残る情報だけでなく、物理的な記録物として残らない相手から開示された秘密情報の扱いです。
B.秘密情報の区分
秘密情報でも、単にマル秘となっているものと、極秘扱いになっているものがあると思います。
NDAでは、通常A項で述べましたように、“Confidential”マークか「秘」マークが付いているものが規制の対象になります。
従って、NDA上では、マル秘と極秘の秘密情報の違いから、規制内容・規制範囲の定義の仕方が変わってくることはありません。
では、マル秘と極秘の違いはどこから来るでしょうか。
ここでは、マル秘は、単に「秘」、極秘は「特秘」と言うことにします。
英語では、“Confidential”、"Strictly Cofidential" となります。
「秘」や「特秘」の違いは、秘密情報を開示した側及び受け取った側のそれぞれの会社内での対象秘密情報の扱いの仕方から来ます。
例えば、秘密情報を相手側から受け取った場合では、以下のような対応になります。
◆「秘」; 自社と相手では、競合する分野が無い場合、受け取った秘密情報は、一般的な秘密情報として扱う。
◆「特秘」; 自社と相手の間では、競合する分野がある場合、受け取った秘密情報は、競合分野の関連部署の人が見れないようにする。⇒秘密情報の取り扱いをより厳格に対応する。
C.秘密情報の区別
簡単に言いますと、秘密情報を他の一般情報と客観的に扱うことが、区別する、と言う意味になります。
区別の仕方は、上記B項の「秘」、「特秘」により更に違ってきます。
今回は、ここまでとします。
次回は、3.秘密情報の扱い方 について述べます。
私は、NDAの扱いに関して多種多様な実務経験を持った専門家として自負しています。
NDAに関する注意事項について順次記事として述べて行きますが、もし本記事を読んでいる方で、NDAの扱いについてご相談したい方がおられましたら、何時でも私にご連絡下さい。
下記アドレスにeメールにてご連絡下さい。
私は、すぐにはご回答出来ない場合もありますが、24時間以内にはご連絡します。
よろしく御願いします。
以上、
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